血友病とは?
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制度を利用することで血友病に関わる診療は自己負担なしに
血友病には、医療費助成制度があり、これらの制度を利用すれば、2018年現在、血友病に関わる診療については自己負担なしで治療を受けることができます。
もともとは、血友病患者・家族の要望により、血友病患者の社会的自立を目指して、こうした血友病診療の医療費助成制度がつくられてきました。そして、血友病患者さんの治療には、高額の血液凝固因子製剤を使用するわけですが、医療保険に加えてさらに他の制度を利用することにより、患者の自己負担額が軽減され、実質無料になります。
制度は国民皆保険制度に基づく医療保険(いわゆる健康保険制度)と、特定疾病療養制度、およびエイズ対策費等から成り立っています。1989年9月には全国的に血友病医療費自己負担分が公費負担になりました。2018年現在も、血友病医療費の自己負担分はエイズ対策費(20歳以上)及び児童福祉法に基づく研究事業費(20歳未満)によって負担されています。
利用できる制度
利用できる医療費助成制度は、年齢によって異なります。
20歳以上
- 医療保険(健康保険制度のこと、医療保険の保険証が必要)
・・・自己負担が1~3割に - 特定疾病療養制度(特定疾病療養受療証が必要)
・・・上記の自己負担が1ヵ月1万円に - 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業(先天性血液凝固因子障害等医療受給者証が必要)
・・・1万円の自己負担が助成され実質無料に
20歳未満
- 医療保険(健康保険制度のこと、医療保険の保険証が必要)
・・・自己負担が1~3割に - 特定疾病療養制度(特定疾病療養受療証が必要)
・・・上記の自己負担が1ヵ月1万円に - 小児慢性特定疾患治療研究事業(小児慢性特定疾患医療受診券が必要)
・・・1万円の自己負担が助成され実質無料に
利用するには申請が必要
制度の利用には申請が必要です。申請窓口は以下の通りです。
医療保険 | 国民皆保健制度によりすでに何らかの健康保険に加入しているはずです。 |
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特定疾病療養制度 | 加入している健康保険に申請します(国民健康保険、社会保険、等の窓口)。 |
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 | 患者さん本人の居住地の保健所に申請します。受給者証には有効期限があり、続けて利用する場合には継続手続きが必要になります。 |
小児慢性特定疾患治療研究事業 | 患者さん本人の居住地の保健所に申請します。受診券には有効期限があり、続けて利用する場合には継続手続きが必要になります。 |